投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG>タグが利用可能です。(詳細)
    
  ファイル1
  ファイル2
  ファイル3
アップロード可能な形式(各1MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)

 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ teacup.コミュニティ ]

投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

全1000件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 

民主・・・統合医療

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年10月 2日(金)18時54分3秒
  http://www.imj.or.jp/index6.html
医療類似行為・・・
 

追加です

 投稿者:北の熊  投稿日:2009年 9月29日(火)23時28分7秒
  川崎先生

>療術業者とは、施術業者とは異なり、鍼灸師ではない。

おっしゃるとおりです!!

この件につきましては私なりに調べましたが、
医師による治療及び鍼灸等の治療、
それ以外のに免許制度(当時の鍼灸は鑑札でしたが)が無い治療とを
分けて判断するために作成された文章の様です。

しかし、現在の保険者はこの文章を誤解しているように見受けられます。

この辺の誤解を解くように療養費の支給基準の文章を
書き直させるように働きかけるのが
大きな団体の使命だとは思いますが
役員になると「保身」が主たる業務になるのは
どこの会でも一緒なのでしょうね。

本当に鍼灸師の将来を考えると
全ての鍼灸師が一枚岩になり行政と対抗することが
必要だとは思いますが
各人の利益が先行しうまく行かないのが現状だと思います。

川崎先生のように個人で戦うのには限界があるとは思いますが
応援していますので頑張って下さい。
 

う〜ん

 投稿者:北の熊  投稿日:2009年 9月29日(火)18時09分53秒
  難しい問題ですね。

民法上の委任払いについては裁判所で認められていますから
患者から一旦10割徴収し委任を受けて請求するしか無いと思いますが、
その方法でも組合健保は認めませんから
弁護士を使って法廷論争に持ち込むようにするしか考えられません。

同意書に関しては、療養費の支給に関しての総元締めが厚労省ですので
そちらが被告、先生が原告になるしかないと思いますが・・。

同意書は医療に関しての権限を医師に集約させるために
当時の連中が考えたものだと思います。
 

同意書について疑問

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 9月29日(火)16時47分48秒
  連日連夜 委任拒否に対策できず悩んでいます。
医療であることは認めるが、支払いは本人へいたしますから、委任は否定します。
この回答をうちやぶれない。

根本的には同意書について疑問があります。
法令、規則に根拠のない通知で同意書の添付義務を課す。
療養費に該当する医療であっても、同意書がないと医療ではない。

千葉裁判では、国家賠償裁判にしました。
同意書添付義務のみを争うとしたら、どんな形になるのか。

裁判を起こすには、訴える訴人は誰か。受けた被害を具体的に示さなければなりません。
施術者か、市民=患者か。

市民が保険者を訴えるのは、組合であったりして難しい。
また被害を具体的に示しにくい。

施術者が被害を受ける。どんな被害か。
営業妨害という被害ではどうだろう。

保発第4号は
「標記については療術業者の団体と契約の下に、これを積極的に支給する向もあるやに聞き及んでいるが、本件については従前通り御取り扱いを願いたい。従って、この施術に基いて療養費の請求をなす場合においては、緊急その他真に已むを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添附する等、医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして、その支給の適正を期することと致されたい。」
である。

療術業者とは、施術業者とは異なり、鍼灸師ではない。
協定を禁止していない。
従前の通りとは、どういう意味か、当時の実態はどうだったのか。
新聞のコピーを国立国会図書館で入手済み。
最後の同意書についてはやはり根拠を示していない。
アハキ法にも同意書添付義務はない。
健康保険法、同施行規則にも同意書添付義務は無い。

以上から添付義務を保険者へ通知して、結果的に被保険者=患者を誘導する。
施術者へも保険者の取り扱いだから、同意書添付義務に従いなさい、という指示になる。
従わないと療養費には該当しない。保険鍼灸治療と認められない。

被害者は誰で、加害者は誰か。
原告と被告は特定できるか。

ご意見ください。
拝。
 

(無題)

 投稿者:ミン・ジョンホ  投稿日:2009年 9月17日(木)19時10分17秒
  ahaki先生 いつも失礼しております。
>>わたしは、どうでも良いのですが・・・・・裁判費用を私が払うことには納得ができない。
>>都老研に請求したい・・・

わざと仕組んだ方のお言葉とは思われませんなぁ。(爆)
在日にされたり 低知能にされたり、私も大変です(それこそ爆)
身分や地位にコンプレックスをお持ちの方の発言のようです(某心理学部学生)

川崎先生
山報告もしたいのですが、この掲示板ではちょっと気をつかっちゃいます(苦笑)
剣、緊張してまいりました。  とこかでばったり!って願いつつ・・・。
 

>北の熊先生

 投稿者:駆け出し  投稿日:2009年 9月12日(土)12時39分59秒
  一旦患者さんに10割分支払ってもらって、その分の療養費全額の請求を委任されているとする訳ですね。
なるほど。

>保険者から施術費支給になる前に7割返金したら、何に成るのでしょう?

どうでしょう・・。
支給される前ですから、やはり受領委任になるのでしょうか・・?


そもそも同じ療養費でありながら、柔整だけは受領委任が認められるのでしょう・・。
あはき、病院での装具等は認められない。でも、治療の出来ないはずの柔整だけがOK。
一体どんな協定でどんな見返り与えたんでしょうか・・。
 

民法上の委任払い

 投稿者:北の熊  投稿日:2009年 9月12日(土)05時15分19秒
  窓口で施術費10割分をもらって、保険者に10割請求して、
施術費が支払われてから、7割分患者に返せば「民法上の委任払い」

窓口で3割分しかもらわないと「受領委任払い」

保険者から施術費支給になる前に7割返金したら、何に成るのでしょう?

「受領委任払い」は「千葉裁判」「東京高裁」でも「違法」とされています。
「民法上の委任払い」は「東京高裁」では「合法行為」とされています。

ここを上手く突いて(弁護士でなければ難しいと思いますが)行けば
何とかなりそうですが。
 

人材派遣健保の件(健保側の言い分)

 投稿者:駆け出し  投稿日:2009年 9月11日(金)17時33分34秒
  ・「平成 16 年 1 月 16 日千葉地裁判決」と「平成 18 年 4 月 27 日東京高裁判決」が償還払いの根拠で、ルールに基づいて行ったまで。

・「平成21年度版療養費の支給基準」は法的規制ではないので関係無い。

以上の一点張りでした…。

ちなみに治療を受けてる組合員本人には、「ルール改正時点で冊子を送付しているはずなので、改めて受領委任払いを拒否した旨の連絡はしない」のだそうです。

治療をしたのは4ヶ月も前のことですから、「そんな連絡来てないから知りません」と言われりゃ7割分の請求も出来そうに無いなぁ・・。
 

ahaki先生

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 9月10日(木)21時03分14秒
  しかし、同一人物との訴訟を一体、何件お持ちなんでしょうか?  

(無題)

 投稿者:駆け出し  投稿日:2009年 9月10日(木)20時54分24秒
  多くの医師は、

機能回復訓練=リハビリ → 医師および医師が指示した理学療法士・作業療法士のみ行える

と思っています…。

何のために「リハビリテーション医学」というカリキュラムがあるのか説明しても「???」ですね。
「医者=絶対」と勘違いしている医師は非常に多いです…。
頭の痛いことです。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 9月10日(木)18時30分32秒
  それと、民主党議員連盟の創立について川崎先生にメールをしました。
いろいろな立場の人から意見をいただいています。
川崎先生だけ無視でしょうか?
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 9月10日(木)18時27分44秒
  (爆)・・・このような言葉を使うことに知能の低さを感じる。
都老研とは連携をして、この医師を裁判において追求していくます。
法律において、機能回復訓練は医師にのみ認められている行為なのかどうか?
介護においての機能回復訓練・・・
又は、アスレチックトレーナーや健康運動実践指導者・・・
この、医師は私だけではなく全ての運動指導に対するリハビリ行為は医師に権限
があるといっているわけ。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 9月10日(木)18時18分42秒
  ミン・ジョンホ  さんって・・・
おかしいよ。
私はわざと、このようになるように仕込んだだけです。
なんかいちいち気に食わない言葉を言うよね??
あんたには関係ないでしょ?
 

(無題)

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 9月10日(木)14時14分16秒
  >機能回復訓練は医師にのみ認められている医療行為として訴訟となっています。
これまでの経過から、鍼灸師を全面否定されているような話に聞こえました。
「あはき師」は介護保険上でも、機能訓練指導員になれるはずでは?
これが認められると、医師以外は全て違法になりそうですね。
じゃぁ厚生労働大臣免許は全て否定になるし、カイロや無免許マッサージも医師法違反に?


富士山・白馬・表銀座縦走は小学生で、剣も高校生で行っちゃったからなぁ…
 

re:ミン・ジョンホ様

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 9月10日(木)13時27分3秒
  こんにちは。
白馬に妻と登りましたが、栂池への下りで連れ合いがへたばり、荷物を二人分背負いました。
9/20-9/23東北の西吾妻山を浄土平から縦走します。
穂高は岳沢小屋が無くなって前穂が大変だったでしょう。
9/26-9/27で立山へ娘、友人、妻の4人で雄山登ります。
毎週、近くの高尾山付近を歩いています。
機会があればご一緒したいですね。
拝。
 

(無題)

 投稿者:ミン・ジョンホ  投稿日:2009年 9月10日(木)10時03分26秒
  >キジも鳴かなければ撃たれないのに・・・・
お宅様の発言です。              我々の方がキジじゃん(爆)
>裁判費用を私が払うことには納得ができない。
  都老研に請求したい・・・         またまた火種(爆)


川崎先生
8月は雨のため計画もありましたが、穂高から無事帰還しております。
9月の連休は私も剣に行きます。室堂から剣沢で目指します。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 9月 9日(水)20時13分47秒
  介護予防運動指導員としての私自身が訴えられましたよ。
機能回復訓練は医師にのみ認められている医療行為として訴訟となっています。
さっそく、東京都老人総合研究所に連絡をいれました。
初めてのことで、早急には答えられないとのこと。
しばらく待っていてください・・・とのことでした。
問い合わせたところ、介護予防運動指導員は法的な地位や根拠はありません。
わたしは、どうでも良いのですが・・・・・裁判費用を私が払うことには納得ができない。
都老研に請求したい・・・
 

やっとこさ

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 8月26日(水)21時16分10秒
  http://www.pref.osaka.jp/iryo/sezyutusyo/ahakijyuutyuui.html

でも、何らの実力行使もしてもらえないんでしょうね。
 

re:厚生局

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 8月19日(水)14時38分44秒
  北野熊様

理論的には正しい判断かと思います。

健保組合の言い分は、療養費なのだから全額を支払い請求をしてください。
請求権は、患者(組合員)にあるから、患者が請求する。請求した本人の口座に支払う。

法律上の手続き行為を何故、弁護士がしないで、法律代理行為を鍼灸師が不特定多数の
患者の為にするのか。
弁護士法に抵触しないか。
償還払いの権利義務関係に鍼灸師が割り込めるのかと、反論もあります。

どうしたら解決するの。
どうしたら信頼関係を構築できるのか、が、問題です。

ねばりですね。
 

厚生局

 投稿者:北の熊  投稿日:2009年 8月19日(水)10時16分49秒
  以前に
旧社会保険事務局(現厚生局)保険課の担当者よりお話しを伺ったところ、民法上の委任払いは国が行っている制度であるから、コード300の用紙を使って請求するために、療養費の支給基準内にコード300の様式が掲載されて居るそうです。また、コード300の様式は被保険者記入欄、はり・きゅう師記入欄、被保険者委任欄、第3者受任欄等全てが網羅されていて、コード300の用紙一枚で民法上の委任払いが過不足無く行えるように作成されています。との回答でした。
 

以上は、新着順21番目から40番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
/50