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駆け出し 先生へ

 投稿者:しんまい  投稿日:2009年 6月12日(金)10時21分47秒
  お返事ありがとうございました。
かなり厳しい状況なんですねぇ・・・
参りました!
今後とも何かあればよろしくお願い致します。
 

不支給決定書

 投稿者:北の熊  投稿日:2009年 6月12日(金)09時25分11秒
  通知書が有るのであれば、
社会保険審査官に審査請求する手も有るのでは・・・?
 

(無題)

 投稿者:ミン・ジョンホ  投稿日:2009年 6月12日(金)09時10分50秒
  もっと冷静に、穏やかにまずは・・・・・

彼の辞書にはないかもよ。
 

(無題)

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月11日(木)18時03分58秒
  もっと冷静に、穏やかにまずは考えてみます。
保発に整形外科医とある、と、言うなら、教えて下さいと
連絡してください。
それからでもよろしいのではないですか。
あるはずは無いのですから。
担当者もまいりますよ。
だって今まで真正面から詰問した人いないはずだから。
拝。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 6月11日(木)16時30分58秒
  私の友達はアサヒ健保・・・ここは償還払い
にて、同意医師が整形外科医ではないために不支給決定書が届きました。
根拠は、保発には整形外科医と限定されているためという理由でした。

これは裁判しかないでしょう。
30年以上も政治力がなかったつけがきたのです。
お金を払わなかったつけです。
 

横河電機報告

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月11日(木)12時04分8秒
  流浪人様 情報有り難うございます。

横河電機さんとは問い合わせしています。
内容とファイルをアップいたします。

横河電機健康保険組合殿
2009.6.11
ニコニコ堂鍼灸院
川崎 学
府中市住吉町4・7・18・108
電話042-360-4575
fax 042ー360-4577
何時もお世話になり、有り難うございます。
2009.6.9に受領委任払いは取り扱わないとご回答頂きました。
書面にて健康保険法第87条(療養費)に基づき支給すべきとのこと、とございました。健康保険法第87条が根拠であると理解して同法を調べてみました。
しかしながら、委任、受領委任を否定する内容は探せませんでした。ですから根拠が解りません。
私は個人という人格ですが、法人である御社が、私の行為を受け入れて頂けない理由、根拠をあらためてご教授頂きたく存知ます。
宜しくお願いいたします。                       拝。
 

(無題)

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 6月11日(木)03時17分48秒
  http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090610-OYT1T00658.htm

すみません。訂正します。
 

誰が殺したクックロ・・・

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 6月11日(木)03時10分0秒
  http://news.google.co.jp/news?q=診療報酬1873万円不適切受給…大阪の164医療機関&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=ja&ei=E_YvSra5OJDs6gP934XCCQ&sa=X&oi=news_group&resnum=1&ct=title

コピペで読めるかと思います。
 

>しんまい先生

 投稿者:駆け出し  投稿日:2009年 6月10日(水)23時39分20秒
  こんばんは。
残念ながら、医師会から同意書拒否する旨の通達が出ているところは非常に多いです。
お近くの医院などに親しいDr.はいらっしゃいませんか?
もしいらっしゃらなければ、挨拶に回って、鍼灸治療に理解をしてくださるDr.を見つけるしかないですね…。
私が懇意にしているDr.も、医師会からの通達もあり基本は同意書を書かないスタンスですが、懇意にしているからと私には書いてくださいます。
そういったDr.を何人か見つけておくことが必要ですよ。
私の場合、他府県も合わせて同意してくださるDr.を5人見つけてあります。

整形外科では、基本的に同意しないスタンスですので、他の診療科なら理解してくださるDr.もいらっしゃいますよ。

挨拶回りからがんばってみてください。
 

教えて下さい

 投稿者:しんまい  投稿日:2009年 6月10日(水)18時14分55秒
  先程、患者様から同意書拒否の連絡がありました。
医師会の方で同意書は書かない様にとの通達が出ているので
書けませんとの事でした。
私の施術所は兵庫県です。
詳しい方教えていただけませんか。
よろしくお願い致します。
 

参考2

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月10日(水)13時27分6秒
  横河電気からの文書を参考掲載いたします。
内容から委任拒否の理由は読み取れません。
再度、問い合わせます。
 

参考掲載

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月10日(水)13時26分10秒
  横河電気からの文書を参考掲載いたします。
内容から委任拒否の理由は読み取れません。
再度、問い合わせます。
 

くろ様

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月 9日(火)16時22分51秒
  産業医が当該産業従業員への同意書を書いたならば
総て有効でしょうね。

先ほど、横河電気からファックスが来ました。
はり、きゅう、あんまマッサージの取り扱いは、健康保険法87条に従っている、と
回答していました。

受領委任しない理由はありませんでした。
再度、受領委任しない理由を尋ねるか、判断に迷っています。

今回の患者さんは、会社から教育され償還払いの手続きを誘導され
実施する方針です。

人格欠損が当院にあるような扱いに憤ります。
 

産業医

 投稿者:くろ  投稿日:2009年 6月 9日(火)15時30分46秒
  例えば横川電気のような企業に勤務している方は
主治医がそこの産業医であることが多いかと思います。

鍼灸の同意書は産業医が発行したものでも
有効でしょうか?
 

横河電気が委任拒否

 投稿者:川崎  投稿日:2009年 6月 8日(月)16時28分3秒
  横河電気が委任拒否してきました。
it技術で利便性を追求する企業が、全患者に還付請求して自己請求だとしたら
大変な手間になりますねと、お話ししました。
根拠をお尋ねして、電話を切りました。
担当者名は倉林女史でした。
皆さんも、粘り強く交渉へ応援ください。
拝。
 

(無題)

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 6月 4日(木)21時50分37秒
  すみません。
ネタを振ったのはよかったのですが、若干、私側の勉強が足りないところがありました。
もう少し勉強してから、レスします。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 6月 4日(木)19時12分46秒
  マッサージを国家資格にしたのは間違いだった・・・って聞いたことありますか?
基本的に社団の会報は本当のことは書かれていません。
それに3師会において厚生労働省との窓口があるのは日鍼会となっている。
地方の社団と中央の団体は親と子の関係ではありません。
まったくの別団体です。
個人で厚生労働省と交渉すると社団の無能が伺える。

医師国家試験は以前、厚生労働省と文部科学省と交代で試験問題をつくっていました。
1年ごとに難しくなるということだったらしい。
今でもそうかは知りません。
今の試験財団が製作する試験問題はいまだに4択です。簡単すぎます。
柔のほうは○○がいないからね。
 

(無題)

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 6月 4日(木)01時14分38秒
  >ahaki先生
先日、全鍼の会報が届きました。
「厚労省とかなりの回数の会議を全鍼の担当役員を交えて行っており、それによって成果を上げた」ことが書かれております。
日鍼の会報では、どのように書かれているのでしょうか?
もし、宜しければ御教示下さい。
ahaki先生の言われる通りなら、全鍼の頑張りを日鍼が邪魔してる事になる気がしますが如何でしょうか?

国試は医師の如く厚労省直轄にすべき時が来ているのかも知れませんね。
 

(無題)

 投稿者:ahaki  投稿日:2009年 6月 3日(水)23時48分33秒
  厳密に言えば、知事免許のあはき師は国家資格ではないので
・・・・ということもありました。
知事免許の時は本当に酷かった。
しっていますよね?
試験問題も漏れていたし、受からすための試験だった。
おそらく、現在の国家試験をやったらどんだけ不合格になるのやら・・・


第3回の裁判は7月1日です。
無料鍼灸を容認した当時の理事は過去スレの通りです。
ここまで調べるのに大変でした。
はじめは九州の会長に確認をとり、代議士を通して照会して・・・
これは、政府見解ではなかった。ただ単に個人的に裏切り者が業界にいた。
行政の上に司法があるいじょう、必ず良い報告ができると思います。
 

(無題)

 投稿者:流浪人  投稿日:2009年 6月 3日(水)19時35分44秒
  早レスありがとうございます。

そうなんですか。
「国家資格」とか言いつつも、結局、そういう話なのですね。orz
 

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