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内閣総理大臣 福田康夫からの回答
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月30日(火)13時36分25秒
答弁書第一五号
内閣参質一六八第一五号
平成十九年十月九日
内閣総理大臣 福田康夫
参議院議長 江田五月殿
参議院議員辻泰弘君提出柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
↑
参議院議員辻泰弘君提出柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問に対する答弁書
十について
療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。
厚生労働省としては、受領委任の制度については、患者が施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする趣旨から認めているものであり、今後とも必要な制度と考えている。今後とも、その適切な運用について、関係者に対する周知に努めてまいりたい。
十三について
十についてで述べたとおり、厚生労働省としては、受領委任の制度については、患者が施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする趣旨から認めているものであり、今後とも必要な制度と考えていることから、それ自体の見直しを行うことは考えていない。
2009.6.28ファイル 2
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月28日(日)17時12分55秒
ファイル添付しました
2009.6.28ファイル
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月28日(日)17時11分25秒
ファイル添付しました
横河電機報告 3
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月28日(日)16時42分54秒
横河電機健康保険組合殿
2009.6.28
ニコニコ堂鍼灸院
川崎 学
府中市住吉町4・7・18・108
電話042-360-4575
fax 042ー360-4577
ご回答ありがとうございます。
前回は以下内容でお尋ねいたしました。
「何時もお世話になり、有り難うございます。
2009.6.9に受領委任払いは取り扱わないとご回答頂きました。
書面にて健康保険法第87条(療養費)に基づき支給すべきとのこと、とございました。健康保険法第87条が根拠であると理解して同法を調べてみました。
しかしながら、委任、受領委任を否定する内容は探せませんでした。ですから根拠が解りません。
私は個人という人格ですが、法人である御社が、私の行為を受け入れて頂けない理由、根拠をあらためてご教授頂きたく存知ます。
宜しくお願いいたします。
拝。」
しかしご回答によれば、御組合では受領委任はしていないとのご回答でした。
健康保険法第87条(療養費)が委任行為や受領委任をしてはいけませんと、否定しているのでは無いと理解しました。
健康保険法第87条(療養費)には支払い方法までは規定していないようです。
法律は社会生活での権利、義務や契約等を規定しています。
受領委任という言葉は、法律で規定されているのでしょうか。
私は探せませんでしたので、ご教授いただけますか。
患者さんと施術者の私は、信頼関係にあると考えております。
そのさらなる大きな信頼関係の輪が保険者であると思います。疾病があれば保険者は組合員である患者が受診できる環境を保証し、安心して生活できることを周知しています。我々施術者も、その大きな輪の中で、信頼関係を土台として日夜業をしております。
ご回答の説明では、償還払いは全額支払いの上、請求するとございます。受領委任は患者が一部負担金だけ支払い、残りの給付金を施術者が直接請求する。そこに違いがあり、御組合では償還払いを採用しているので、今回の請求は否定され、返戻されました。このように私は理解いたしました。間違っていたらご指摘ください。
私は、民法643条から656条までの委任規定をにより代理受領をお話ししています。
私は、一回の治療毎に患者さんから全額、現金でいただいています。そこから保険者から給付される金額を、現金でお返ししています。理由は、患者さんの立て替え払い金額が負担となって、受診し辛くなることに配慮してです。また、保険給付分の支払者である保険者が支払い不能になることがゼロに近いくらい安全だからです。信頼関係で成り立つことですが、施術者と患者との信頼関係の意思表示と、法的根拠として委任状を患者さんから頂いています。
患者さんにお金を貸し与えていますので、法律的には金銭消費貸借関係となります。
以上のような場合でも、お認めいただけないのでしょうか、どうぞご回答のほどお願いします。
私は、法律が総てのことを解決してくれると考えていません。
受領委任制度は法律では規定が無いようですが、介護保険制度、高齢者医療制度等、沢山利用されてます。
鍼灸治療を受ける患者さんは、同意書を医師からいただき、多くの法的規制を乗り越えなければなりません。更に、慢性疾患であるので治療期間長く、治療回数も多くかかります。結果として負担金額が多くなります。
その負担軽減のため、民法上の委任規定を採用しています。
民法上の委任規定を善意解釈いただき信頼関係の構築に努め業を行っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
拝。
国保の償還扱いが始まっ・・・
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月27日(土)10時14分50秒
奇しくも、初代必殺仕事人のメンバーの名字と同じ・・・
(無題)
投稿者:
ahaki
投稿日:2009年 6月23日(火)13時56分2秒
混合診療の裁判に関してはおそらく最高裁までいくのでは?
と思っています。
いまのところ、抱きかかえで営業妨害・・・つまり患者さんを診察もしないで
同意書を拒否することは・・・です。
これは、診断の放棄にあたる。
7月1日に第3回目の裁判です。
お互いに第2回の判事から出された宿題があります。
(無題)
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月23日(火)09時55分45秒
>ahaki先生
病院が「表に見えなければ何をやっても良いが、鍼灸はダメ」って考え方なのでしたら、本当に残念ですね。
論理飛躍しますが、先生の言われる「全体レベルの問題」を考えると、仕方ない気もします。
いよいよ、来週ですね。
(無題)
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月22日(月)00時52分23秒
スレの流れから外れますが、やっぱり「女の職場」なんですよ。あそこは。
待遇の云々を抜きにしても色んな意味で、キッツイんですよ。
・・・いや、ホントに(笑
(無題)
投稿者:
ahaki
投稿日:2009年 6月21日(日)23時41分23秒
ケアマネやってましたけど、介護も苦しいです。
鍼灸よりは法律で身分を保証されているからましでは?
(無題)
投稿者:
ahaki
投稿日:2009年 6月21日(日)23時40分19秒
社団がいままでやってきた話し合いでは解決はありえません。
一度、償還払いをしているマクドナルド健保に対して
医療機関で鍼灸治療を行って、処置料という名目で保険治療を
しているが、違法性はないのか?って質問したことがあります。
回答は、確認がとれません・・・・だけでした。
実際、医療機関において鍼灸を行い
明細書の名目に処置として記載されています。これは不正請求です。
しかし、保険者は確認がとれないと言うだけで調べませんでした。
一度、流浪人先生が暇だったら医療機関において鍼灸だけをしたいといって
治療を行ってください。高確率で診断もなくいきなりリハビリ室に行かされ
再診料と処置料の3割を請求してきます。
(無題)
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月21日(日)21時14分19秒
ケアマネやってましたけど、介護も苦しいです。
「療養費支給申請により・・・受領委任は取り扱っていません」
民法上の権利を認めない権限・・・?
(無題)
投稿者:
ahaki
投稿日:2009年 6月21日(日)12時51分18秒
3師会の理事が責任をとらなければいけない。
大口、相馬は鍼灸業界の悪性腫瘍です。
人前では立派な言葉を言いますが、この二人は突っ込んだ質問をしても
わからないんです。
しまいには、睨まれる。
思うこと・・・・会員が目覚めることです。そして、組織の若返りです。
川崎先生も実は分かっていることかもしれませんが、これからは介護の方向に
行かなければ食べていけないかもしれません。
横河電機報告2
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月21日(日)09時35分26秒
横河電機報告2
この文書を2009年6月21日に受け取りました。
返事は考えたうえ、書きます。
皆様のお知恵をおかしください。
拝。
柔整だって
投稿者:
北の熊
投稿日:2009年 6月21日(日)05時39分0秒
日本郵船の不払い問題で有効な解決策が無い以上
全ての組合健保でホネツギの支払を止めるのは
そう遠くない未来の話でしょうに・・・。
数年後には鍼灸の組合健保は償還払い、ホネツギは不支給に成ります。
(無題)
投稿者:
うふぎ沼
投稿日:2009年 6月21日(日)03時16分34秒
歯医者さんが医者(口腔外科医)になるにあたって、当初、
歯医者が診断できるのか?という抵抗が、お医者さん側からありました。
でもやってみると、口腔外科医のなり手は殆ど歯医者、
やっている診療内容も、殆ど巷で行われる歯医者業務。
これで折り合っています。
たとえ鍼灸科医が出来たとしても、なり手は殆ど鍼灸師。
やる内容も、間違いなく、現状の鍼灸院業務。
鍼灸師の研修体制など、言い訳ができる準備をしておけば、
療養費と療養の二本立ては、そんなに無理なく行えるはずです。
先細りの療養費のパイを、ホネツギの顔色を伺ってつまみ続ける路線には、先はないと思います。
先に鍼灸医を見据えて、役所にパンチの効く研修制度を考えて準備しませんか。
(無題)
投稿者:
うふぎ沼
投稿日:2009年 6月21日(日)02時52分33秒
>3師会において、原則の償還払いの方向にいくということに同意したのです。
こういうのは、日鍼会が、○馬先生、青○先生はじめ、ホネツギ鍼灸師の方が要路を占める為でしょうかね。鍼灸の受領委任が無くなることが、ナニガシカ、ホネツギの利益になるのでしょう。
他の2師会は、●人の団体が強いので、もともと、鍼灸が正規の医療として、白日の下に曝されるのを嫌う傾向があります。保険など無いほうが、下手に突っこまれないと思っているのではないでしょうか。
結局、真に、鍼灸を医療の中で患者さんの為に活かしていこうとする団体は、見当たらないのです。医療の中で活用され、研究されてこそ、鍼灸が、現代医療を育てる役割を果たせるのですが。
この間、たまたま青○さんが、うちの地元の師会においでになったので、
歯科医→大学病院研修を経て口腔外科医 をモデルに、
鍼灸師→大学病院研修を経て鍼灸科医 を目標にしよう、
鍼灸科医は、点数化された鍼灸を、療養として請求できるようにすればよい、
療養費と療養の二本立てを目指しましょう。
↑と、例会の席で言ってみたのですが、
そんな先の事まで知ったことか、て感じでした。
公益社団の話で一杯なのに夢物語は止めて下さい、て感じでした。
「鍼灸は、療養費を、ホネツギの邪魔にならない程度につまみ続けましょう」
が、彼の本音と見えます。
鍼灸専業は、それじゃ食えないし、職掌も広がらんのですけどね。
(無題)
投稿者:
ahaki
投稿日:2009年 6月20日(土)19時09分19秒
3師会において、原則の償還払いの方向にいくということに
同意したのです。
この情報はごく一部の理事しか知りません。
日本鍼灸師会の失敗は数多くあります。
(無題)
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月20日(土)08時09分41秒
「何でもかんでもヒトに相談すんなや!」って、怒られそうですけど、相談サイトなどで質問すると、何と返ってくるのでしょうね?
(無題)
投稿者:
流浪人
投稿日:2009年 6月17日(水)20時26分43秒
>鍼灸保険は慢性疾患だからやむを得ない理由に該当しないということで償還払いに組合はなったんです!
>しかし、柔は外傷であり緊急性を要するので、その理由では委任払いはなくなりませんよ。
某所で見つけました。何か、悔しいです。
確認 健康保険法
投稿者:
川崎
投稿日:2009年 6月14日(日)14時43分19秒
確認
健康保険法
(療養費)
第八十七条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費若しくは
特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を
行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等
及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、
薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、
保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、
療養費を支給することができる。
上記文言に委任規定や支払い方法は規定はされていない。
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