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支給基準
投稿者:
北の熊
投稿日:2009年 6月30日(火)14時22分16秒
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21年度版療養費の支給基準に
「被保険者が当該施術に係る療養費の受取を他の者に委任し、受取ることが可能である。」と記載されました。
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