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横河電機健康保険組合殿
2009.6.28
ニコニコ堂鍼灸院
川崎 学
府中市住吉町4・7・18・108
電話042-360-4575
fax 042ー360-4577
ご回答ありがとうございます。
前回は以下内容でお尋ねいたしました。
「何時もお世話になり、有り難うございます。
2009.6.9に受領委任払いは取り扱わないとご回答頂きました。
書面にて健康保険法第87条(療養費)に基づき支給すべきとのこと、とございました。健康保険法第87条が根拠であると理解して同法を調べてみました。
しかしながら、委任、受領委任を否定する内容は探せませんでした。ですから根拠が解りません。
私は個人という人格ですが、法人である御社が、私の行為を受け入れて頂けない理由、根拠をあらためてご教授頂きたく存知ます。
宜しくお願いいたします。
拝。」
しかしご回答によれば、御組合では受領委任はしていないとのご回答でした。
健康保険法第87条(療養費)が委任行為や受領委任をしてはいけませんと、否定しているのでは無いと理解しました。
健康保険法第87条(療養費)には支払い方法までは規定していないようです。
法律は社会生活での権利、義務や契約等を規定しています。
受領委任という言葉は、法律で規定されているのでしょうか。
私は探せませんでしたので、ご教授いただけますか。
患者さんと施術者の私は、信頼関係にあると考えております。
そのさらなる大きな信頼関係の輪が保険者であると思います。疾病があれば保険者は組合員である患者が受診できる環境を保証し、安心して生活できることを周知しています。我々施術者も、その大きな輪の中で、信頼関係を土台として日夜業をしております。
ご回答の説明では、償還払いは全額支払いの上、請求するとございます。受領委任は患者が一部負担金だけ支払い、残りの給付金を施術者が直接請求する。そこに違いがあり、御組合では償還払いを採用しているので、今回の請求は否定され、返戻されました。このように私は理解いたしました。間違っていたらご指摘ください。
私は、民法643条から656条までの委任規定をにより代理受領をお話ししています。
私は、一回の治療毎に患者さんから全額、現金でいただいています。そこから保険者から給付される金額を、現金でお返ししています。理由は、患者さんの立て替え払い金額が負担となって、受診し辛くなることに配慮してです。また、保険給付分の支払者である保険者が支払い不能になることがゼロに近いくらい安全だからです。信頼関係で成り立つことですが、施術者と患者との信頼関係の意思表示と、法的根拠として委任状を患者さんから頂いています。
患者さんにお金を貸し与えていますので、法律的には金銭消費貸借関係となります。
以上のような場合でも、お認めいただけないのでしょうか、どうぞご回答のほどお願いします。
私は、法律が総てのことを解決してくれると考えていません。
受領委任制度は法律では規定が無いようですが、介護保険制度、高齢者医療制度等、沢山利用されてます。
鍼灸治療を受ける患者さんは、同意書を医師からいただき、多くの法的規制を乗り越えなければなりません。更に、慢性疾患であるので治療期間長く、治療回数も多くかかります。結果として負担金額が多くなります。
その負担軽減のため、民法上の委任規定を採用しています。
民法上の委任規定を善意解釈いただき信頼関係の構築に努め業を行っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
拝。
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